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 常温常圧で無色無臭の気体であり、一酸化炭素中毒の原因となります。  常温常圧で無色無臭の気体であり、一酸化炭素中毒の原因となります。<<BR>>
 入坑時はCOガス検知器を携行し、50ppm以上になった場合は、作業を中断して退避してください。
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 入坑時はCOガス検知器を携行し、50ppm以上になったら作業を中断して退避してください。  参考資料:[[http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/roudou/eisei/tokyoleaflet/pdf/panf200707064.pdf|一酸化炭素中毒を防ごう]]
 [[http://www.j-poison-ic.or.jp/ippan/O18100O.pdf|中毒情報センター]]
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 燃焼によって発生します。坑内で自動車やディーゼル発電機などの内燃機関使用すると発生します。  燃焼によって発生します。坑内では、自動車やディーゼル発電機などの内燃機関使用により発生します。
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 労働安全衛生法では50 ppm 以下(空気調和設備または機械換気設備のある事務所では 10 ppm 以下)とするよう定められています。
 大気汚染に係る環境基準では「1時間値の1日平均値が 10 ppm 以下であり、かつ、8時間平均値が 20 ppm 以下であること」とされています。
 労働安全衛生法では50 ppm 以下とするよう定められています。<<BR>>
 [[http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g81224a12j.pdf|その他規制値]]では
 10 ppm 以下が多いです。
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=== ガス検知 ===  [[http://www.meti.go.jp/committee/summary/0001520/019_02_02a.pdf|鉱山保安法施行規則]]および道路トンネルでの規制値は100ppmですが、
 鉱山保安法では、内燃機関使用に対して十分な通気量を確保することが義務づけられており、
 また道路トンネルの場合は、人が長時間滞在する場合は濃度を下げるように記載されています。
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=== ガス検知器 ===
Line 22: Line 28:
=== 症状 ===  規制値は低濃度であるため、酸素濃度(通常20.9%)計などで代用できません。<<BR>>
 一酸化炭素用のガス検知器を使ってください。<<BR>>

 [[http://www.rikenkeiki.co.jp/products/tabid/60/pdid/GX-2009/catid/10/Default.aspx|分室においてあるもの]]
 はCO, O2ガス検知器です。酸素濃度計は検出器の性質上、感度が常に劣化していきますので、電池残量の確認後、
 大気較正(Airボタンを長押ししてRELEASEが表示されるまで保持)を行ってください。坑内では較正しないでください。<<BR>>

 警報モードについて:<<BR>>
 25ppmを超えると1st警報が発報します。これは、一日8時間週40時間の平常作業において反復曝露してもほとんど全ての作業者が健康上悪影響をこうむることがないと考えられる値です。<<BR>>
 50ppmで2nd警報が発報します。これは安衛法で定められた濃度基準です。<<BR>>
 200ppmでSTEL警報が発報します。作業者が15分間被ばくしても健康上悪影響を及ぼさないと考えられる値です。

=== 症状と治療 ===
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 1時間の暴露では、500ppmで症状が現れはじめ、1000ppmでは顕著な症状、1500ppmで死に至るとされていますが、
 低濃度でも長時間暴露されると症状が現れます

 
 1時間の暴露では、500ppmで症状が現れはじめ、1000ppmでは顕著な症状、1500ppmで死に至るとされています。
 これより濃度が低い場合でも、曝露時間が長い場合は注意が必要です。<<BR>>
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 [[http://www.nihs.go.jp/hse/chem-info/aegl/agj/ag_Carbonmonoxide.pdf|急性曝露ガイドライン濃度]]<<BR>>
 [[http://www.nihs.go.jp/hse/chem-info/aegl/agnote.pdf|AEGL]]<<BR>>
 治療は酸素の投与が基本になります。
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=== 治療 ===  === 防毒マスク ===
Line 32: Line 53:
=== 防毒 ===  一酸化炭素に対する防毒マスクは国家検定に合格したものを使用する必要がありますが、[[http://www.nrec.sakura.ne.jp/mask%20mechanism.htm|参考]]にあるように長時間作業時や低濃度時は危険です。送気マスクや空気呼吸器の使用が推奨されています。

 低濃度用として、[[http://store.shopping.yahoo.co.jp/rsk-riken/msr057.html|防塵マスク(興研)]]も販売されていますが、50ppm以下で使用するように記載されています。

=== 内燃機関の使用規制 ===

 計画換気量が毎時300立方メートルの場合、単純に計算すると同一通気系統で許容されるCO発生量は、
 50ppmを基準とした場合、毎時15リットル(=18.75g)となります。<<BR>>
 ディーゼル車に対する排気規制値0.63g/kWhを採用すると、継続して使用可能な出力の制限値は30kWになります。<<BR>>
 (参考:[[http://toyota.jp/~/media/Images/Carlineup/hiace/005_b_012/spec/spec/van/image/spec_van.pdf|ハイエース]]や[[http://www.nissan.co.jp/NV350CARAVAN/PDF/nv350_caravan_specsheet.pdf|キャラバン]]の最高出力はおよそ100kW程度です。)<<BR>>

 また、ガソリン車に対する規制値1.15g/kmを採用すると、1時間当たり走行可能な距離は16kmとなります。
 アーム3kmを往復することのできる台数は1時間当たり2-3台ということになります。
 実際には拡散速度や換気動態を考慮する必要があり、外気導入部から遠いところでは、局所的に濃度が高くなる可能性もあります。<<BR>>
 可能な限り、内燃機関の使用は控え、搬入等でガソリン車が入坑する際は、入坑申請に記載をお願いします。<<BR>>

 参考資料:排ガス規制値
 [[http://www.jama.or.jp/eco/eco_car/info/info_1t1.html|日本自動車工業会]]
 [[http://www.env.go.jp/air/car/gas_kisei/kisei.pdf|環境省]]

坑内一酸化炭素への注意喚起

発生源

  • 燃焼によって発生します。坑内では、自動車やディーゼル発電機などの内燃機関の使用により発生します。

CO濃度規制値

  • 労働安全衛生法では50 ppm 以下とするよう定められています。
    その他規制値では 10 ppm 以下が多いです。 このように、非常に低い濃度で規制されています。

    鉱山保安法施行規則および道路トンネルでの規制値は100ppmですが、 鉱山保安法では、内燃機関使用に対して十分な通気量を確保することが義務づけられており、 また道路トンネルの場合は、人が長時間滞在する場合は濃度を下げるように記載されています。

ガス検知器

  • 規制値は低濃度であるため、酸素濃度(通常20.9%)計などで代用できません。
    一酸化炭素用のガス検知器を使ってください。

    分室においてあるもの はCO, O2ガス検知器です。酸素濃度計は検出器の性質上、感度が常に劣化していきますので、電池残量の確認後、 大気較正(Airボタンを長押ししてRELEASEが表示されるまで保持)を行ってください。坑内では較正しないでください。

    警報モードについて:
    25ppmを超えると1st警報が発報します。これは、一日8時間週40時間の平常作業において反復曝露してもほとんど全ての作業者が健康上悪影響をこうむることがないと考えられる値です。
    50ppmで2nd警報が発報します。これは安衛法で定められた濃度基準です。
    200ppmでSTEL警報が発報します。作業者が15分間被ばくしても健康上悪影響を及ぼさないと考えられる値です。

症状と治療

  • 軽症では、頭痛・耳鳴・めまい・嘔気などが出現します。 1時間の暴露では、500ppmで症状が現れはじめ、1000ppmでは顕著な症状、1500ppmで死に至るとされています。

    これより濃度が低い場合でも、曝露時間が長い場合は注意が必要です。
    参考資料:

    急性曝露ガイドライン濃度
    AEGL
    治療は酸素の投与が基本になります。

防毒マスク

  • 一酸化炭素に対する防毒マスクは国家検定に合格したものを使用する必要がありますが、参考にあるように長時間作業時や低濃度時は危険です。送気マスクや空気呼吸器の使用が推奨されています。

    低濃度用として、防塵マスク(興研)も販売されていますが、50ppm以下で使用するように記載されています。

内燃機関の使用規制

  • 計画換気量が毎時300立方メートルの場合、単純に計算すると同一通気系統で許容されるCO発生量は、

    50ppmを基準とした場合、毎時15リットル(=18.75g)となります。
    ディーゼル車に対する排気規制値0.63g/kWhを採用すると、継続して使用可能な出力の制限値は30kWになります。
    (参考:ハイエースキャラバンの最高出力はおよそ100kW程度です。)
    また、ガソリン車に対する規制値1.15g/kmを採用すると、1時間当たり走行可能な距離は16kmとなります。 アーム3kmを往復することのできる台数は1時間当たり2-3台ということになります。

    実際には拡散速度や換気動態を考慮する必要があり、外気導入部から遠いところでは、局所的に濃度が高くなる可能性もあります。
    可能な限り、内燃機関の使用は控え、搬入等でガソリン車が入坑する際は、入坑申請に記載をお願いします。
    参考資料:排ガス規制値

    日本自動車工業会 環境省

KAGRA/Safety/Topics/2014/CO (last edited 2014-10-14 11:58:07 by NaokoOhishi)