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労働安全衛生法では50 ppm 以下(空気調和設備または機械換気設備のある事務所では 10 ppm 以下)とするよう定められています。 大気汚染に係る環境基準では「1時間値の1日平均値が 10 ppm 以下であり、かつ、8時間平均値が 20 ppm 以下であること」とされています。 |
労働安全衛生法では50 ppm 以下とするよう定められています。<<BR>> [[http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g81224a12j.pdf|その他規制値]]では 10 ppm 以下が多いです。 |
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分室においてあるものはCO, O2ガス検知器ですので、電池残量の確認後、 | [[http://www.rikenkeiki.co.jp/products/tabid/60/pdid/GX-2009/catid/10/Default.aspx|分室においてあるもの]] はCO, O2ガス検知器ですので、電池残量の確認後、 |
坑内一酸化炭素への注意喚起
一酸化炭素(Wikipedia)は、 常温常圧で無色無臭の気体であり、一酸化炭素中毒の原因となります。
入坑時はCOガス検知器を携行し、万一50ppm以上になった場合は、作業を中断して退避してください。
発生源
- 燃焼によって発生します。坑内で自動車やディーゼル発電機などの内燃機関を使用すると発生します。
CO濃度規制値
労働安全衛生法では50 ppm 以下とするよう定められています。
その他規制値では 10 ppm 以下が多いです。 このように、非常に低い濃度で規制されています。
ガス検知
上記でみたように、規制値は低濃度であるため、酸素濃度計(通常20.9%)などで代用できません。
一酸化炭素用のガス検知器を使ってください。
分室においてあるもの はCO, O2ガス検知器ですので、電池残量の確認後、 大気較正(Airボタンを長押ししてRELEASEが表示されるまで保持)を行ってください。
症状
- 軽症では、頭痛・耳鳴・めまい・嘔気などが出現します。 1時間の暴露では、500ppmで症状が現れはじめ、1000ppmでは顕著な症状、1500ppmで死に至るとされていますが、 低濃度でも長時間暴露されると症状が現れます。 参考資料:
=== 治療 ===